厚生労働省は、22年度診療報酬改定に関する改正省令を定めるとともに施設基準等を告示、届け出の手続きや留意事項をまとめ、地方厚生局等に通知した。
診療所の再診料を2点引き下げる一方、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応する取り組みを評価するため新設された「地域医療貢献加算」(3点)は、(1)対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について院内掲示、連絡先を記載した文書配布、診察券への記載等により患者に周知(職員が対応する場合も、医師に電話を転送できる体制を整備)(2)複数の診療所が連携してあらかじめ当番医を定めて対応する場合は、当番医の担当日時や連絡先等を、あらかじめ患者に周知―などの施設基準を設定した。(出典:北海道医療新聞社)
診療所の再診料を2点引き下げる一方、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応する取り組みを評価するため新設された「地域医療貢献加算」(3点)は、(1)対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について院内掲示、連絡先を記載した文書配布、診察券への記載等により患者に周知(職員が対応する場合も、医師に電話を転送できる体制を整備)(2)複数の診療所が連携してあらかじめ当番医を定めて対応する場合は、当番医の担当日時や連絡先等を、あらかじめ患者に周知―などの施設基準を設定した。(出典:北海道医療新聞社)
