厚生労働省は、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」の第14回会合に、特定看護師(仮称)の要件や業務・名称の考え方などをまとめた枠組みを示した。
特定看護師に▽看護師免許を有する▽実務経験が5年以上(養成課程への入学・入所前)▽厚生労働大臣の指定を受けた養成課程を修了▽厚生労働大臣から知識・能力・技術の確認・評価を受ける―の要件を設定。これらを満たした看護師へは、専門的な能力の公的認証(認証制度の創設)を図ることを提案した。養成課程は2年と8カ月程度の2種類を設け、業務範囲に差を付ける。(出典:北海道医療新聞社)
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チーム医療推進WG、特定看護師の要件設け認証制度創設
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