北海道医療ニュース北海道診療所の一般病床設置時に誓約書添付、道が通知

診療所の一般病床設置時に誓約書添付、道が通知

 道は、病床過剰地域で診療所が一般病床を設置する際に提出する計画書に、開設当初の病床運営が困難になった場合、「他の用途で病床を使用しない」とする誓約書を添付させることを決め、各保健所等に通知した。
 医療法の一部改正で、19年1月1日から有床診療所に一般病床の概念が規定され、病床過剰地域では原則、病床の新設や増床ができなくなった。例外的に、在宅療養支援診療所や無医地区のへき地診療所、小児科医療、周産期医療を担う診療所等の開設は、医療審議会の審議を経て認めているものの、病床設置後に当初の目的と異なる用途に使用されても規制できないのが実情となっている。

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