『在留資格の変更許可等に係る手数料の額の上限額の引上げ』令和8年入管法等改正について

2026年06月23日

令和8年5月29日、第221回特別国会において「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されました(令和8年法律第32号)。

出典 出入国在留管理庁

 この改正法は、JESTA(電子渡航認証制度)の創設、在留資格の変更許可等に係る手数料の額の上限額の引上げ等を内容とするものです。

手続き現行改正後(上限額)
在留資格変更許可6,000円10万円
在留期間更新許可6,000円10万円
永住許可1万円30万円

これ、、、変更・更新は約16・7倍アップ、永住は30倍アップですよ。。。

キャリア・フォースのコメント⤵

今回の入管法等改正により、JESTA(電子渡航認証制度)が創設されることとなりました。

不法滞在リスクの高い外国人を入国前に把握できることや、空港での審査効率化、今後増加が見込まれる訪日外国人への対応という点では、一定の効果が期待できる制度であると考えています。

一方で、在留資格変更や更新等に係る手数料の引上げについては、外国人本人および受入企業双方にとって大きな負担となる可能性があります。

特に技能実習や特定技能制度を利用して働く外国人の多くは、母国への仕送りを行いながら生活しており、決して余裕のある収入環境ではありません

さらに在留資格の更新は一度だけではなく、毎年または定期的に発生する手続きであるため、手数料の増加は本人負担として大きく影響することが懸念されます

現在、日本では少子高齢化による人手不足が深刻化しており、農業、食品製造、介護、宿泊業など、外国人材なしでは事業運営が困難な業界が数多く存在しています。

そのような状況の中で、外国人材の受入れに係る負担が増加することは、結果として人材不足をさらに深刻化させる可能性もあると考えます。

また、近年は在留資格に関する審査期間の長期化も現場における大きな課題となっています。企業側も外国人本人も結果を待つ期間が長くなり、採用計画や事業運営に影響が生じるケースが少なくありません。

今回の手数料改定によって得られる財源については、単なる徴収にとどまらず、審査体制の強化やデジタル化の推進による審査期間の短縮、

さらには外国人材と受入企業双方が利用しやすい制度整備へと積極的に活用されることを期待しています。

外国人材は日本の労働力不足を補う存在ではなく、地域産業や企業活動を支える重要なパートナーです。今後は適正な管理と円滑な受入れの両立を実現できる制度運営が求められると考えています。

株式会社キャリア・フォース取締役 市川 ガルシア 敬介

外国人採用の総合支援Menu
Top