特定技能について|外国人派遣・海外人材派遣|札幌市、ニセコ、小樽、北広島、函館、北海道全域に対応

特定技能制度

特定技能とは?

特定技能とは、2019年4月に開始された在留資格の種類の一つです。日本の国内企業で深刻な人手不足に悩む12分野の業界に即戦力となる外国人材の就労が可能となる在留資格です。在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」と「特定技能2号」について

特定技能1号は、12分野で受入れ可能です。特定技能2号では、2分野(建設、造船・舶用工業)のみ受入れ可能となっています。
当社には国内在住の日本での労働経験のある特定技能外国人が多数在籍していますので、お客さまのご要望に合わせて最短で採用することが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。貴社のご要望に沿った採用プランをご提案させていただきます。

特定技能1号 特定技能2号
特定産業12分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
*在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
*受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられています。
特定産業分野における熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
*在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
分野 技能試験 従事する業務
介護 介護技能評価試験 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) *訪問系サービスは対象外
〔1業務区分〕
ビルクリーニング ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 ・建築物内部の清掃
〔1業務区分〕
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 製造分野特定技能1号評価試験 ・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
〔3業務区分〕
建設 建設分野特定技能1号評価試験等 ・土木
・建築
・ライフライン・設備
〔3業務区分〕
造船・舶用工業 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 ・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
〔6業務区分〕
自動車整備 自動車整備分野特定技能評価試験等 ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
〔1業務区分〕
航空 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備) ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
〔2業務区分〕
宿泊 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験 ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1業務区分〕
農業 農業技能測定試験(耕種農業全般、畜産農業全般) ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
〔2業務区分〕
漁業 漁業技能測定試験(漁業、養殖業) ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
〔2業務区分〕
飲食料品製造業 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
〔1業務区分〕
外食業 外食業特定技能1号技能測定試験 ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
〔1業務区分〕

受入れ機関と登録支援機関について

特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。このように特定技能外国人を雇用する企業等のことを「受入れ機関(特定技能所属機関)」と言います。特定技能外国人を雇用するには、外国人材と雇用契約「特定技能雇用契約」を締結する必要があります。特定技能外国人の雇用には、複雑な手続きや支援業務が必要になることから「登録支援機関」にサポートを委託することもできます。

受入れ機関(特定技能所属機関)とは

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

受入れ機関の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施(登録支援機関のキャリア・フォースに委託も可能)
  3. 出入国在留管理庁への各種届出
  4. 上記の[1〜3]を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関とは

1号特定技能外国人を雇用する企業には、外国人が業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられていますが、そのサポートの全てを登録支援機関である当社キャリア・フォースに委託することができます。

登録を受けるための基準

  1. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

登録支援機関の義務

  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国在留管理庁への各種届出
  3. 上記の[1〜2]を怠ると登録を取り消されることがあります。

特定技能制度に関するQ&A

制度概要関係

申請に必要な書類や記載例は、出入国在留管理庁(法務省)ホームページで公開しています。
キャリア・フォースでは、複雑な申請手続きもワンストップでサポートいたします。

特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであり、この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。

農業分野では、分野別運用方針において、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で、その運用要領において、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。 したがいまして、冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。

令和2年10月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。

農業及び漁業については、季節による作業の繁閑が大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ、これに対応するためには、派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられるものです。

特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領第1の1.(1)参照)であることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。

特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。特定技能2号では、家族の帯同が認められます。

「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

「特定技能1号」の在留資格で日本にいる期間は、最長5年です。そのため、「永住者」の在留資格へ変更することは難しいです。

自動車運転免許を取得した上で、道路交通法に則って運転することは可能です。

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

特定技能制度の適切な運用を図るため設置されるものであり、特定技能所属機関は必ず構成員となる必要があります。分野によっては、在留諸申請の前に協議会への所属を求めている分野もありますので御注意ください。
詳しくはキャリア・フォースにお問い合わせください。

リクルートについて

技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには、技能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については、基本的には、技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。もっとも、雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが、必要な各試験に合格しなければ、「特定技能」の在留資格の許可を受けることはできません。

技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。

例えば、①海外に法人を設立している企業において、現地で育成した人材に対して採用活動を実施する、②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。キャリア・フォースでは国内外のネットワークを築いており、貴社の事業にマッチした外国人財をご紹介しています。

特定産業分野に該当しているかは、「従事する業務」でご確認ください。

在留諸申請関係

申請に関する相談窓口は、地方出入国在留管理官署局及びインフォメーションセンターです。
キャリア・フォースでは、複雑な申請手続きもワンストップでサポートいたします。

郵送での申請は受け付けていません。申請は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参する方法又はオンラインによる方法で行っていただく必要があります。 オンライン申請については、事前に利用申出の承認を受けることが必要です。

在留資格認定証明書交付申請は無料です。在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、許可(在留カード交付)時に4千円(収入印紙)が必要です。

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。

法務省ホームページにおいて公表している特定技能外国人受入れに関する運用要領や制度説明資料を御覧ください。なお、御不明な点があれば地方出入国管理官署にお問合せください。

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。

1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与され、引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には、付与された在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行ってください。
また、1号特定技能外国人については、特定技能1号としての在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については、そのような上限はありません。)。

可能です。

受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明されているか、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。

農業分野と漁業分野の2分野において、派遣の雇用形態による受入れが認められています。その上で、派遣元である受入れ機関は、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて、次のいずれかに該当することが求められます。
① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

登録支援機関として登録を受けた機関は、法務省ホームページで公表しています。 御要望に合う委託先を探すに当たっては、登録支援機関の一覧表から、対応可能言語や連絡先を御確認いただき、登録支援機関に直接お問い合わせください。

特定技能の試験等により有すると認められた技能を必要とする業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事させることができます。また、従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

令和2年10月1日時点で、「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は、建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。

特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。 失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省(ハローワーク等)にお尋ねください。

各分野に設ける協議会は、それぞれの分野を所管する省庁において組織されますので、各協議会ホームページ又は協議会を組織する分野所管省庁にお問い合わせください。

技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。

雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意してください。

「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国しなければならないわけではなく、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。なお、転職する場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。

まずは住居地を管轄する年金事務所、税務署、市役所等に御相談いただき、必要な手続を速やかに行ってください。その上で、税金や保険料を納付する意思はあるものの、在留諸申請までに速やかに納付できないことについてやむを得ない事情がある場合には、申請前に地方出入国在留管理官署に御相談ください。

学歴についての要件はありませんが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。また、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。

1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。

評価調書を提出できないことの経緯を説明する理由書のほか、評価調書に代わる文書として、例えば、当時の技能実習指導員等の実習状況を知りうる立場の方が作成した技能実習の実施実習状況を説明する文書などを提出いただいた上で、出入国在留管理局において技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能です。

技能実習2号の実習中であっても、申請は可能ですので、必要な書類の準備ができ次第、申請してください。技能実習2号を修了した後は、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんので、早めの準備をお願いします。
また、実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが、在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません。

外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。

通算在留期間は、「特定技能1号」の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。

審査がスムーズに行われるように参考様式を使用していただくようお願いします。

外国人が十分に理解できる言語での作成が必要な書類については、法務省ホームページに掲載している提出書類一覧表で案内しており、また、外国語に翻訳したものも掲載しています。

できません。

試験関係

技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり、どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています

法務省が作成し、公表した試験方針に試験の受験回数を制限する規定はありませんが、詳細は各分野を所管する省庁に確認願います。

不正が発覚した場合については、試験の適正な実施が確保されているとは認められませんので、当該試験に合格したことをもって、必要な技能水準又は日本語水準を満たすとは認められず、特定技能の在留資格の取消し等の措置を採ることとなります。

試験実施国以外の国籍を有する方が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではないと承知しています。

公表している「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(令和2年2月28日閣議決定)においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」若しくは「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」の合格、又はこれらの試験の合格と同等以上の水準と認められるものと定められており、御指摘の日本語能力試験への合格は、その対象とされていません。
なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(令和2年4月1日一部改正公表)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者を対象とする旨定められています。
この点、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格のみと定められています。

二国間取決め関係

令和2年10月1日時点で、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン及びタイとの間で二国間取決めを作成しています。

来日しようとする外国人から保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者の排除を目的とする情報共有の枠組みの構築を内容としています。

二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。

二国間取決めを作成した国によっては、同国の国内規定に基づき送出手続を定めており、当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。 二国間取決めにおいて、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、上記の資料を確認することが規定されている国については、在留諸申請において当該書類を提出していただいた上で、入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります。 また、二国間取決めにおいて、日本側が上記の書類を確認することが規定されていない国については、在留諸申請において当該書類を提出する必要はなく、単に入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります。 しかしながら、日本の在留諸申請の許可を受けても、送出国が定める送出手続を経ていないことにより、送出国を出国するための許可が取得できないなどの場合もあり得ることから、在留諸申請を行う前に送出国において事前に当該手続を確認しておくことが望まれます。 なお、送出手続が整備中の国の国籍の方であっても、入管法令に従って在留諸申請を行うことができます(送出手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)。

特定技能外国人の採用の流れ

当社には国内在住の日本での労働経験のある特定技能外国人が多数在籍していますので、お客さまのご要望に合わせて最短で採用することが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。貴社のご要望に沿った採用プランをご提案させていただきます。

01採用計画のヒアリング

02サービス内容のご説明・ご契約

03特定技能外国人のご紹介・面接

04雇用契約書・内定者・企業提出書類の準備

05在留資格認定証明書・交付申請書類の作成

06出入国在留管理庁申請

07在留資格認定証明書交付・入国査証取得

08入社

外国人採用の総合支援Menu
Top