特定技能について|外国人派遣・海外人材派遣|札幌市、ニセコ、小樽、北広島、函館、北海道全域に対応
特定技能とは?
特定技能とは、2019年4月に開始された在留資格の種類の一つです。日本の国内企業で深刻な人手不足に悩む12分野の業界に即戦力となる外国人材の就労が可能となる在留資格です。在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」と「特定技能2号」について
特定技能1号は、12分野で受入れ可能です。特定技能2号では、2分野(建設、造船・舶用工業)のみ受入れ可能となっています。
当社には国内在住の日本での労働経験のある特定技能外国人が多数在籍していますので、お客さまのご要望に合わせて最短で採用することが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。貴社のご要望に沿った採用プランをご提案させていただきます。
特定技能1号 | 特定技能2号 |
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特定産業12分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 *在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで *受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられています。 |
特定産業分野における熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 *在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新 |
分野 | 技能試験 | 従事する業務 |
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介護 | 介護技能評価試験 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) *訪問系サービスは対象外 〔1業務区分〕 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | ・建築物内部の清掃 〔1業務区分〕 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 製造分野特定技能1号評価試験 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 〔3業務区分〕 |
建設 | 建設分野特定技能1号評価試験等 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 〔3業務区分〕 |
造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 | ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て 〔6業務区分〕 |
自動車整備 | 自動車整備分野特定技能評価試験等 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 〔1業務区分〕 |
航空 | 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備) | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) 〔2業務区分〕 |
宿泊 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験 | ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1業務区分〕 |
農業 | 農業技能測定試験(耕種農業全般、畜産農業全般) | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 〔2業務区分〕 |
漁業 | 漁業技能測定試験(漁業、養殖業) | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) 〔2業務区分〕 |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) 〔1業務区分〕 |
外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 〔1業務区分〕 |
受入れ機関と登録支援機関について
特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。このように特定技能外国人を雇用する企業等のことを「受入れ機関(特定技能所属機関)」と言います。特定技能外国人を雇用するには、外国人材と雇用契約「特定技能雇用契約」を締結する必要があります。特定技能外国人の雇用には、複雑な手続きや支援業務が必要になることから「登録支援機関」にサポートを委託することもできます。
受入れ機関(特定技能所属機関)とは
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施(登録支援機関のキャリア・フォースに委託も可能)
- 出入国在留管理庁への各種届出
- 上記の[1〜3]を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関とは
1号特定技能外国人を雇用する企業には、外国人が業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられていますが、そのサポートの全てを登録支援機関である当社キャリア・フォースに委託することができます。
登録を受けるための基準
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施
- 出入国在留管理庁への各種届出
- 上記の[1〜2]を怠ると登録を取り消されることがあります。
特定技能制度に関するQ&A
制度概要関係
キャリア・フォースでは、複雑な申請手続きもワンストップでサポートいたします。
詳しくはキャリア・フォースにお問い合わせください。
リクルートについて
在留諸申請関係
キャリア・フォースでは、複雑な申請手続きもワンストップでサポートいたします。
また、1号特定技能外国人については、特定技能1号としての在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については、そのような上限はありません。)。
① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
また、実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが、在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません。
試験関係
なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(令和2年4月1日一部改正公表)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者を対象とする旨定められています。
この点、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格のみと定められています。
二国間取決め関係
特定技能外国人の採用の流れ
当社には国内在住の日本での労働経験のある特定技能外国人が多数在籍していますので、お客さまのご要望に合わせて最短で採用することが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。貴社のご要望に沿った採用プランをご提案させていただきます。